遺産分割

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書がないため、話し合いが必要
  • 他の相続人と面識がないため仲介して欲しい
  • 必要書類の取り寄せは任せたい
  • 相続人の行方がわからない
  • 自分は養子だと思っていたが、正式には養子に入っていなかった
  • 相続人同士の話し合いがまとまらない

遺産分割で司法書士ができること

遺産分割協議書の作成や話し合いがまとまらなかった時の遺産分割調停の手続きができます。また、金融機関に必要書類を提出する時にあると便利な、相続関係図の作成などについてもお任せください。

遺産分割の流れ

  • 1被相続人の死亡

  • 2遺産分割協議

    遺産を相続人間でどのように分配するのかを、話し合います。

  • 遺産分割協議書の作成/遺産分割調停の手続き

    3遺産分割協議書の作成/遺産分割調停の手続き

    話し合いで遺産分割の内容がまとまった場合は、「遺産分割協議書」という書類を作成します。

    もしまとまらなかった場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行います。また、調停でも決まらない場合には、審判を起こすことになります。

  • 4財産の分割手続き、相続登記

    財産を実際に相続させる手続きを進めていきます。なお、相続する財産の中に不動産がある場合は、相続登記(名義変更)が必要になります。

当事務所に相談・依頼するメリット

  • 司法書士と行政書士の業務を、まとめてお任せいただけます。

    遺産分割の手続きの中には、司法書士が行うものと行政書士が行うものがあります。当事務所はどちらの業務にも対応していますので、それぞれ別の事務所に依頼するよりもスムーズに手続きを進めることができ、費用も抑えることができます。

  • 速やかに手続を進めて参ります。

    当事務所は、どのような業務もできるだけ速やかに完了させることを大切にしています。遺産分割の内容が決まり次第、速やかに各種手続きを進めて参ります。

  • 裁判所への申し立てもお任せください。

    裁判所への申し立てもお任せください。

    相続人同士の話し合い(遺産分割協議)ではまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立て、それでも決まらない場合には審判を起こすことになります。当事務所はこれらの裁判業務についても豊富な経験がありますので、適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。

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