相続放棄

こんなお悩みありませんか?

  • 借金をしたまま親が他界した
  • 相続を放棄したい
  • 相続の話し合いに参加したくない
  • 親族と関わりたくない
  • 相続放棄した時のメリットとデメリットについて知りたい
  • 相続放棄期限の3ヶ月が過ぎてから、親の借金が発覚した
  • 外国籍の場合の相続放棄について知りたい

相続放棄するメリット・デメリット

  • メリット

    • 借金などを引き継ぐ必要がなくなる
    • 他の相続人と仲が悪い、または面識がない場合に、遺産分割協議に関わらずに済む
    • 一部の相続人が財産を集中して相続することで、遺産の散逸を防げる
    • 相続放棄しても生命保険金と遺族年金は受け取ることができる
  • デメリット

    • 借金を相続しないのと同時に、預貯金や不動産も相続できなくなる
    • 3ヶ月以内に放棄する意思決定を行い、家庭裁判所への手続きも完了させる必要がある

相続放棄の流れ

  • 1被相続人の死亡

  • 2財産調査

    正の財産(預貯金や不動産など)と負の財産(借金など)を、どちらも把握します。

  • 3相続放棄の決定

    相続するかどうかを決めます。場合によっては、財産調査をせずに無条件で相続を放棄される方もいらっしゃいます。

  • 4必要書類の準備

    戸籍謄本など必要書類を取得します。もちろん当事務所で行うことも可能です。

  • 5家庭裁判所への申述

    家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

  • 6相続放棄の確定

    申述が認められれば、相続放棄完了となります。

相続放棄の期限について

相続放棄には期限があります。被相続人の死亡を知り、かつ自分に相続権があることを知ってから3ヶ月以内に申述をしなければなりません。相続放棄される可能性がある場合は、早めにご相談をお願いします。

3ヶ月後でも相続放棄が認められるケースについて

3ヶ月経過してから親が借金を残していたことが発覚した場合などは、裁判所に上申書を提出することで、相続放棄が認められることもあります。期限は過ぎてしまったものの、相続放棄の可能性を探りたいという方は、当事務所へご相談ください。

当事務所に相談・依頼するメリット

  • 相続放棄に関する様々なアドバイスを行います。

    相続放棄すべきかどうか迷われている方には、メリットとデメリットをわかりやすくご説明させていただきます。まだどうするか決めていない方も、お気軽にご相談いただければと思います。

  • 書類の取り寄せもお任せいただけます。

    裁判所に提出する書類の作成はもちろん、戸籍謄本などの書類取り寄せも、当事務所で行うことができます。

  • 3ヶ月経過後もご相談ください。

    3ヶ月の期限が過ぎてしまった場合でも、正当な理由があれば、家庭裁判所に上申書を提出することで相続放棄が認められることがあります。後で借金が発覚した場合なども、当事務所へご相談ください。

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