遺産承継

こんなお悩みありませんか?

  • 他の相続人と仲が悪く協議をしたくない
  • 他の相続人と面識がないため連絡係が欲しい
  • 他の相続人の行方がわからない
  • 必要な書類の取得を任せたい
  • 仕事が忙しく平日に金融機関を回れない
  • 手続が面倒なのですべてを任せたい

遺産承継で司法書士ができること

銀行などの預貯金の相続手続の他、株式・投資信託の売却や相続による名義書換などを行うことができ、それらの手続に付随して、相続人の戸籍謄本などの取得や、遺産分割協議書・相続関係図などの作成も承ります。

遺産承継の流れ

  • 1被相続人の死亡

  • 2遺産分割協議

    遺産を相続人間でどのように分配するのかを、話し合います。

  • 遺産分割協議書の作成/遺産分割調停の手続き

    3遺産分割協議書の作成/遺産分割調停の手続き

    話し合いで遺産分割の内容がまとまった場合は、「遺産分割協議書」という書類を作成します。

    もしまとまらなかった場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行います。また、調停でも決まらない場合には、審判を起こすことになります。

  • 4預貯金や株式・投資信託の払戻または名義書換

    銀行などの金融機関で預貯金の払戻手続をしたり、株式の株主名簿管理人(信託銀行など)に対し名義書換の手続を行いいます。

当事務所に相談・依頼するメリット

  • 司法書士と行政書士の業務を、まとめてお任せいただけます。

    遺産分割の手続きの中には、司法書士が行うものと行政書士が行うものがあります。当事務所はどちらの業務にも対応していますので、それぞれ別の事務所に依頼するよりもスムーズに手続きを進めることができ、費用も抑えることができます。

  • 速やかに預貯金の払戻などを行います。

    預貯金をいつまでも引き出せないとなると、相続人の経済状態によっては、お困りの方もいらっしゃると思います。当事務所では、遺産分割協議が成立したら、速やかに金融機関にて払戻や名義書換の手続を行い、迅速にご依頼人の方の口座に振り込むよう努めております。

  • 相続人や払い戻す預貯金口座が多い場合でも細やかに対応いたします。

    共同相続人や、払戻を受ける金融機関や預貯金口座の数が多い場合でも、責任をもって、ひとりひとりの当事者の方に対応し、すべての金融機関とのやり取りを行わせていただきます。

預貯金口座の相続について

銀行などの金融機関に死亡を知らせると、故人の口座は凍結されてしまうため預貯金の引き出しや口座振替などができなくなります。
このような場合では預貯金講座を解約するか名義を変更する必要があります。その名義変更のお手伝いをすることも司法書士は可能です。

岐阜で相続に関するご相談承ります
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